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留置所
・逮捕したものを一時的に収容
・都道府県警の管轄
警察に逮捕され取調べのために入るのが『留置場』


拘置所
・裁判中のものを刑の確定まで収容
・法務省の管轄
裁判所から身柄の拘束を認められた後、裁判が終わるまで入るのが『拘置所』
死刑囚は全国7箇所に在る『拘置所』に収容されている
労働は義務付けられていないが一日中監視され独房で刑の執行を待つ
死刑が確定されるまで期間は短くて1年 長いと数十年にも及ぶ

刑務所
・懲役(刑重い・働かせる)や禁固(働かなくていい)などの刑の確定者を収容
・法務省の管轄

池上彰の学べるニュースより
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